INFORMATIONお知らせ

掲載日:2022年04月04日 社会人の方へ企業の方へ

育児応援企業養成事業のご案内(令和4年度改正)

育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。

リーフレット1
リーフレット2

【交付対象となる事業主】
1~4のすべてに該当する事業主とします
 1.市内に事業所又は営業所を有すること。
 2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
 3.労働者に育児短時間勤務制度等(※)を1か月以上利用させた事業主であること。
   ※育児短時間勤務制度等とは、次の制度を言います。
   ・1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
    (短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
   ・フレックスタイム制度
   ・1日の所定労働時間を変更することなく、始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 4.市税の滞納がない事業主であること。

【対象となる従業員】
1~3のすべてに該当する従業員とします
 1.雇用保険の一般被保険者であること。
 2.就学前の子を持ち、育児短時間勤務制度(※)等の利用を希望し、1か月以上の期間で利用していること。
※育児短時間勤務制度等とは、次の制度を言います。
   ・1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
    (短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
   ・フレックスタイム制度
   ・1日の所定労働時間を変更することなく、始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 3.市内の事業所又は営業所で勤務していること。

【奨励金交付額】
5万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。

【申請手続き】
1.受給資格認定申請書の提出  事業所→市しごと支援課
< 期限 >  育児短時間勤務制度等の利用を開始する日までに提出してください
<提出書類> 「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定申請書」(様式第1号)と下記の添付書類
 ◎対象事業主に関するもの
  ア 就業規則等、育児短時間勤務制度等が規定されていることが確認できる書類
  (就業規則を作成していない事業主の場合は、労働者に育児短時間勤務制度等が利用できることを周知していることが分かる書類等)
  イ 登記事項証明書(個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類及び事業内容が確認できる書類)
 ◎対象労働者に関するもの
  ア 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
   イ 育児短時間勤務制度等の利用前の勤務時間が確認できる書類(就業規則、労働条件通知書等)
  ウ 育児短時間勤務制度等の利用申出書及び利用承認通知

2. 受給資格認定通知  市しごと支援課→事業所
1の申請の審査結果により、「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金受給資格認定書」を送付します。

3. 補助金交付申請書の提出  事業所→市しごと支援課
< 期限 >  育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2か月以内に提出してください
<提出書類> 「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金交付申請書」(様式第4号)と下記の添付書類
 ◎対象事業主に関するもの
  ア 受給資格認定書の写し
   イ 市税の滞納がないことを証明する納税証明書
 ◎対象労働者に関するもの
  ア 育児短時間勤務制度等の利用前後のタイムカード(勤務時間がわかる書類)
  イ 賃金台帳の写し

4. 交付決定通知  市しごと支援課→事業所
3の申請の審査結果により、「奨励金交付決定兼額の確定通知書」を送付します。

5. 請求書の提出及び奨励金の支払い  事業所→市しごと支援課
福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金交付請求書(様式第6号)を市に提出後、奨励金を振り込みます。

<問合せ先>
福井市商工労働部しごと支援課
TEL:0776-20-5321
E-mail:shigoto@city.fukui.lg.jp
※電話問合せ時間
平日 8:30~17:15

(C)福井市商工労働部しごと支援課