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掲載日:2022年09月09日 社会人の方へ企業の方へ

男女の賃金の差異の情報公表について

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
各企業のホームページや女性の活躍推進企業データベース(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)等に公表されます。

●労働者が301人以上の事業主の皆さま
 以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。
 ・「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する実績
  A:以下の8項目から1項目選択 + B:⑨男女の賃金の差異(必須)*新設
 ・「職業生活と家庭生活との両立」に資する雇用環境の整備に関する実績
  C:以下の7項目から1項目選択
●労働者が101人以上300人以下の事業主の皆さま
 下記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
以下の①~⑧の8項目から1項目選択 + ⑨の項目(必須)*新設
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
 +
⑨男女の賃金の差異(必須)*新設

「職業生活と家庭生活との両立」
以下の7項目から1項目選択 ※従来どおり
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

お問合せ先
福井労働局雇用環境・均等室 電話0776-22-3947

(C)福井市商工労働部しごと支援課